みなと用語辞典
普段聞き慣れない、専門的な港湾に関わる用語を解説しています。
(出典:数字で見る港湾2017[監修:国土交通省港湾局、発行:(公社)日本港湾協会])
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カボタージュ
外国船舶による国内沿岸輸送。船舶法第3条により外国船舶による国内輸送は原則として認められていない。
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ガントリークレーン
コンテナ埠頭に設置される貨物の積み卸しを行うためのクレーン。橋桁を走行脚の外側に張り出すことで、貨物の積み卸し範囲を広くできる特徴をもつ。
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外貿埠頭公社
国の特殊法人である京浜と阪神の旧外貿埠頭公団が、1982年に解散。その全財産と業務を承継するため設立された財団(港湾管理者全額出資だが、国が監督する財団法人)のこと。旧公団のあった京浜と阪神の計4港のほか、名古屋港でも1993年に設立。なお、東京港埠頭公社は 2008年 4月1日に、神戸港埠頭公社、大阪港埠頭公社は2011年4月1日に、横浜港埠頭公社は2012年4月1日に、名古屋港埠頭公社は2012年12月3日に株式会社化。
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岸壁
船舶を接岸、係留させて、貨物の積み卸し、船客の乗降等の利用に供する施設のこと。港湾法第2条に定められる港湾施設である係留施設の一つ。
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海岸保全区域
津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護し、国土の保全に資する必要があると認められる海岸の一定区域。都道府県知事がこれを指定することができるが、指定する区域は、海岸法の目的を達成するために必要な最小限度の区域(原則として陸地においては満潮時の水際線から50m、水面においては干潮時の水際線から50m)とされている。
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海岸保全施設
海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜(指定したものに限る)、その他海水の侵入又は海水による侵食を防止するための施設。
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海岸法
津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護し、もって国土の保全に資することを目的として、昭和31年 5月12 日に法律第百一号として制定された。(平成11年5月28日に法律第五四号として大改正され海岸の環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図ることも目的に加えられた。)
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海岸管理者
海岸法により指定された海岸保全区域について、海岸行政の主体として管理を行うべき者であり、海岸保全区域の占用の許可行為の制限等の行政処分と、海岸保全施設に関する工事、維持等の行為を行う。海岸管理者は、都道府県知事、市町村長、港湾管理者の長及び漁港管理者の長である。
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空コンテナ
荷物が詰め込まれていないコンテナ。
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開発保全航路
港湾管理者が管理する港湾区域及び河川法に規定する河川区域以外の水域における船舶の交通を確保するため開発及び保全に関する工事を必要とする航路と港湾法第2 条第 8項に規定されており、その航路の区域は政令で定められている。
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喫水
船体の水面下に沈んでいる深さ。ドラフトとも呼ばれる。
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業務継続計画(BCP)
地震や風水害、あるいは事故などの不測 の事態によって、通常の事業活動が中断した場合に、可能な限り短期間で重要な機能を再開させ、業務中断による経済損失を極小とするための計画のこと。
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ケープサイズ
パナマ運河を通ることができずアフリカ最南端の喜望峰(CAPE OF GOOD HOPE)をまわる船の経済船型のこと。10万~15万重量トンの大型バラ積み船をさす。
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係船杭(ドルフィン)
海域に独立して設けられた柱状構造物で、陸岸から離れたところに設けて、 係留施設として利用するもの。港湾法第2条に定められる港湾施設である係留施設の一つ。
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係船柱(ビット)
係船用の綱をかけるため、埠頭等の上に設ける直柱又は曲柱。
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原料炭
製鉄用のコークスや石炭化学工業(炭素繊維を用いた素材等を製造)の原料として用いられる石炭。
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56条港湾
港湾管理者が設けられない港湾で、都道府県知事が水域を公告した(だけの)港湾。港湾法第56条を根拠。
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コンテナ
貨物、特に雑貨輸送の合理化のために開発された一定の容積をもつ輸送容器。材質は鋼などがあるが、近年はアルミ製が主流。サイズは通常、長さで表示され、10、20、40f t.のものが主流。ただし、最近のコンテナ輸送においては、40ft.を超えるものも用いられている。ま た、コンテナの幅と高さはそれぞれ8ft.が標準であったが、最近では高さが8ft.を超える背高コンテナが使用されるようになってきている。ISO 規格の 20ft.コンテナのサイズは、長さ 6.06m x 高さ 2. 59m X 幅 2.44mである。
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コンテナ ターミナル
コンテナの海上輸送と陸上輸送を結ぶ接点となる港湾施設。主に岸壁とコンテナヤードから構成される。
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コンテナフレートステーシヨン(CFS)
コンテナターミナルの中にあり、コンテナ1個に満たない小口貨物をコンテナに詰め、またはコンテナから取り出す作業を行う場所。CFSに搬入される貨物および CFSで荷渡しされる貨物をCFS貨物と呼ぶ。
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コンテナヤード
本船に積み卸すコンテナと輸送用のシャーシを受け渡したり保管したりする場所。コンテナターミナルの多くの面積を占める。
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コンテナ化率
定期貨物量全体に占める定期コンテナ貨物量の割合。
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公共施設(貨物)
港湾施設において、公共事業でつくられ、公共セクター(港湾管理者、埠頭公社等)が管理・運営する施設。これら公共施設で取り扱われる貨物を公共貨物という。
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国際戦略港湾
長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であって、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾。
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国際拠点港湾
国際戦略港湾以外の港湾であって、国際海上貨物輸送網の拠点となる港湾。
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国際総トン数
船舶の大きさを表す総トン数は、計測方法が各国まちまちであったため、国連の専門機関であるIMCO(政府間海事協議機関;現在の IMO)において、「1969年の船舶のトン数測度に関する国際条約」(1982年7月発効)が制定され、はじめて世界的に統一されることになった。この国際条約によって計測された総トン数を国際総トン数という。しかし、この条約が発効した後も、既存船は12年間は現行の総トン数を用い、新造船は国際総トン数を用いることとされている。
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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律
改正SOLAS条約の我が国国内での実施を担保するために制定した法律。「国際航海船舶及び国際港湾施設についてその所有者等が講ずべき保安の確保のために必要な措置を定めることにより国際航海船舶及び国際港湾施設に対して行われるおそれがある危害行為の防止等を図り、もって人の生命及び身体並びに財産の保護に資すること」を目的に、2004年4月14日、法律第 31号として制定。
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港湾EDIシステム
港湾関連の申請や届出など行政手続の電子情報処理化を推進するため、国土交通省港湾局、海上保安庁などが港湾管理者と協力して開発した情報通信システム。
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港湾の施設の技術上の基準
港湾における安全の確保を図るために、港湾法第56条の2の2に基づき国土交通省令で定められている技術基準。1973年に港湾法の一部改正が行われ、港湾の施設の技術上の基準を制定する条項が追加された。港湾の施設はこの技術上の基準に適合する ように建設し、改良し、又は維持しなければならないとされている。
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港湾区域
営造物としての港湾を管理運営するために必要最小限度の区域について、国土交通大臣又は都道府県知事が港湾管理者となるべき関係地方公共団体に対して認可した水域であり、港湾管理者が港湾法により管理権を行使する区域のうちの一つ(他は臨港地区及び港湾隣接地域)。
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港湾施設
港湾法上の港湾施設とは、港湾区域及び臨港地区内にある水域施設、外郭施設などに限定されている。
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港湾法
交通の発達及び国土の適正な利用と均衡ある発展に資するため、環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的として、1950年(昭和 25年)5月31日法律第 218号として制定。
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港湾管理者
港湾法に基づき、港湾を全体として開発し、保全し、これを公共の利用に供し、管理する公共的責任の主体。地方自治の尊重の観点から、港湾法により港湾管理者となることができるのは港務局(地方公共団体が設立する営利を目的としない公法上の法人)と地方公共団体に限定。
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港湾運送事業
港湾における船積貨物の積み卸し、はしけ及びいかだによる運送、上屋その他の荷さばき場への搬出入及び一時保管等を他人の需要に応じて行う事業。
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港湾隣接地域
港湾区域に隣接する陸側の地域において、港湾区域又は港湾施設を良好な状態に維持・保全するための地域。地域内では公共空地の占有や土砂の採取、港湾区域に隣接する一定範囲の土地における行為、利用等を規制することによって、港湾の開発、利用及び保全に支障が生じないよう措置し、港湾の機能を十分に発揮させるために指定される。
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航路
船が港に出入りするために設けられた水路のこと。港湾法第2条に定められる港湾施設である水域施設の一つ。
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護岸
波浪による陸岸の侵食及び水圧による陸岸の崩壊を防止するための構築物のこと。港湾法第2条に定められる港湾施設である外郭施設の一つ。
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閘門
水位の異なる河川や運河、水路の間で船を上下させるための装置。固定された閘室(前後を仕切った空間)の水位を変えることができる。